

スーパーの駐車場でバイクを押し歩き並みの速度で走っていたら、横断歩道で歩行者と接触。すぐ謝って、お見舞いもして、示談で終わったと思っていたのに、1年以上経って裁判所から呼び出し状が届く。そんな話、正直ゾッとしますよね。今回は英国の弁護士Q&Aを題材に、「時効はあるの?」「骨折はどれくらい重い扱い?」「日本ではどうなの?」といった疑問に、通勤ライダー目線で答えていきます。私自身、毎日PCX160で都内を走っているので、他人事じゃないテーマです。一緒に整理していきましょう。
目次
Q: そもそもどんな事故だったの?
結論から言うと、英国のとあるライダーが、スーパーの駐車場でTriumph Speed Twin 1200に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしたおばあちゃんと接触してしまった、というケースです。ベビーカーのお母さんを先に渡らせて、いざ発進というタイミングで、話し込んでいたおばあちゃんが横断歩道に入ってきていたことに気づかず、ドンとぶつかってしまった。おばあちゃんは手首を骨折。その場では和やかに解決したように見えて、お花を贈ったり、その後もメッセージのやり取りもしていたそうです。ところが19ヶ月後、突然「不注意運転による重傷事故」で裁判所からの召喚状が届いた、という話。これ、正直めっちゃ怖い話です。私も普段PCX160で通勤しているんですが、コンビニやスーパーの駐車場って、思っている以上に人がふらっと出てくる場所なんですよね。速度は出ていなくても、歩行者との接触は絶対にゼロにしなきゃいけない。この記事の元ネタは「駐車場だから」「低速だから」で油断していると、後からとんでもないことになる、という現実を教えてくれます。しかも本人はすでに終わった話だと思っていたのに、警察側は別ルートで動いていた。そこにこの話の怖さがあります。低速の接触ほど、当事者同士は「大したことない」と感じやすい。だからこそ後の展開を読み違えるんですよね。
Q: 事故から1年以上経ってから訴えられることってあるの?
英国の弁護士の回答によると、答えは「あります」。スピード違反のような比較的軽い違反には6ヶ月の期限があるものの、「不注意運転による重傷事故」のような重い案件には時効的な期限が設けられていないそうです。つまり、19ヶ月後でも普通に召喚状が届くということ。日本のライダーとしては「え、そんなに後から?」と驚くところですが、日本でも似た構造はあります。日本の場合、過失運転致傷は基本的に3年、悪質性が高ければもっと長い時効が設定されているケースもあります。つまり「示談したから終わり」ではなく、刑事事件としては別ラインで捜査が進むことがある、という点は英国も日本も共通しています。私が普段乗るGB350で峠に行くときも、「事故を起こしたら、その場での謝罪や示談で全部丸く収まる」わけではないという意識は持っておきたいところです。特に相手にケガがある場合、警察への届出は義務。届出をしていないと、後から「ひき逃げ扱い」になる最悪パターンもあり得るので、面倒でも必ず警察を呼ぶ。これは日本でも英国でも変わらない基本ですね。今回のケースでも、実は事故現場でスーパーの防犯カメラが映像を持っていて、第三者が警察に通報していたそうです。当事者が「もう解決した」と思っていても、外側から手続きが動き出すことは普通にあると覚えておきたいところです。
Q: 手首の骨折って「重傷」扱いなの?
感覚的には「骨折くらいで重傷?」と思う方もいると思います。でも英国の弁護士いわく、手首の骨折は明確に「serious injury(重傷)」の定義に入ります。日本でも実は似ていて、道路交通法や自動車運転処罰法の運用では、「全治30日以上」の骨折クラスは十分に重い扱いを受けます。事故処理の現場でも「加療期間○日」で扱いが分かれ、通院や後遺症の有無で保険や刑事処分の重さが変わっていきます。ここで通勤ライダー目線で大事なのは、「相手が元気そうに立ち上がったから軽傷」だと自己判断しないこと。私も過去に、PCX160でスーパーの駐輪場から出るときに、歩行者さんとぶつかりそうになってヒヤッとしたことがあります。その瞬間は謝って済んでも、翌日以降に痛みが出るケースって普通にあるんですよね。とくに高齢の方は、その場では「大丈夫大丈夫」と言ってくれても、あとから病院で骨折が判明することも珍しくありません。だからこそ、接触があったら小さくても必ず警察と保険会社に連絡する。これが自分を守る最初の一手になります。加えて、事故直後に相手の連絡先だけでなく、目撃者の連絡先も控えておくと後で助かります。19ヶ月後に「あのとき何が起きたか」を証明できるのは、記録と第三者の証言だけですからね。
Q: 英国と日本で処分の重さはどう違う?
英国のこのケースでは、弁護士は「早めに罪を認めて、少しでも軽い判決を狙うのがベスト」とアドバイスしています。というのも、量刑ガイドライン上、最低でも12ヶ月の運転資格停止、加えて社会奉仕活動や罰金、最悪のケースだと最大2年の禁錮まであり得るとのこと。正直、駐車場での接触事故でここまで、というのは重いなという印象です。一方、日本の過失運転致傷罪は7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金と規定されており、実際の運用では初犯・軽症・示談成立なら不起訴や罰金で済むケースも多い。ただし免許の点数制度があるので、人身事故だと付加点数がついて免停・免取に直結する可能性があります。ここが英国と日本の大きな違い。日本のライダーが特に気をつけたいのは、「刑事」「行政(免許)」「民事(賠償)」の三本立てで責任が別々に発生するという点です。示談は民事の話であって、刑事や行政処分を止める効果は限定的。免許は仕事や生活に直結するので、通勤で毎日バイクを使う私みたいなタイプは、もはや事故を起こさない運転をするしかない、というのが正直な結論です。ちなみに、示談を早く成立させることは刑事処分を軽くする方向には働きますが、あくまで情状の一要素。「示談すれば無罪」ではないので、そこは誤解しないようにしたいところです。
Q: 通勤・街乗りライダーが今日からできる対策は?
この記事から学べる一番のポイントは、「駐車場や生活道路こそ、いちばん危ない」ということ。速度が遅いから安心、ではなく、歩行者との距離が近いから危ない、と考えるべき場所です。私がPCX160で毎日走っていて意識しているのは3つあります。1つ目は、スーパーやコンビニの駐車場では歩く速度まで落とすこと。エンジンをかけたまま押し歩きするくらいのイメージです。ブレーキも常に指をかけておいて、いつでも止まれる状態にしておく。2つ目は、横断歩道やその周辺では、渡り終わったように見えても「後続の歩行者」がいないか必ず左右を再確認すること。今回のケースはまさに、1人目を渡らせて安心した瞬間の事故でした。安心した瞬間ほど視野が狭くなる、これは自分でも実感があります。3つ目は、ドライブレコーダーの導入。バイク用の前後カメラは2〜3万円台からありますし、万が一のときに事実関係を客観的に示せます。加えて、任意保険の対人賠償は無制限、弁護士費用特約もつけておくのがおすすめ。人身事故の示談交渉は個人で戦うにはハードすぎるので、弁護士特約があるだけで精神的な負担が段違いです。事故を起こさない努力と、起こしたときに自分を守る備え。この両輪が、休日にGB350で気持ちよく走るための、地味だけど一番大事な保険だと思っています。(出典: MoreBikes)
まとめ
駐車場での低速接触でも、相手が骨折すれば「重傷事故」として扱われ、1年以上経ってから刑事手続きが動き出すこともある。これが今回の英国Q&Aから見えたリアルです。日本でも過失運転致傷罪は決して軽くなく、示談成立=すべて解決ではありません。刑事・行政・民事は別ライン、免許停止のリスクも別枠で走ります。通勤ライダーの私たちにできるのは、駐車場では歩く速度まで落とす、横断歩道は二重チェック、ドラレコと任意保険で備える、この3点セット。次は「バイク用ドラレコの選び方」や「任意保険で本当につけるべき特約」もチェックしてみてください。日々の安心につながるはずです。

